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ITLinksCyberGuard サービス約款

株式会社ITLinksが提供する総合セキュリティ管理サービス「ITLinksCyberGuard」の利用条件を定めた約款です。保守基本契約書及び個別合意(SOW)と併せて適用されます。

サービス名

ITLinksCyberGuard

第三者基盤

Acronis 社ほか

受付時間

平日 9:00〜17:00(当社休業日を除く)

一次応答の努力目標

重大障害は受付時間内に4時間以内の着手

本サービスの範囲(第3条)

  • エンドポイントの監視・管理(EPP・EDR)
  • 脅威の相関分析・横断検知(XDR)
  • データバックアップの運用管理
  • ネットワーク防御の運用管理(UTM)
  • 脆弱性対応・アップデート適用支援(RMM)
  • 監視・一次対応・インシデント初期対応(MDR)
  • 月次レポートの作成及び改善提案

※ 上記は概要です。実際にご提供する範囲は、SOW(個別合意)に定めた全部又は一部となります。 本サービスはベストエフォートのサービスであり、特定の結果を保証するものではありません。 正式な内容は以下の条文をご確認ください。

サービス内容の紹介を見る

本約款は、株式会社ITLinks(以下「当社」という。)が提供する総合セキュリティ管理サービス「ITLinksCyberGuard」(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、当社との間で締結する保守基本契約書及び個別合意(SOW)に加え、本約款に同意のうえ本サービスを利用するものとします。本約款は、民法上の定型約款として、本サービスに関する契約の内容となります。

第1条目的

本約款は、当社が利用者に提供する本サービスの利用条件を定めることを目的とする。

第2条定義

本サービス EPP、EDR、XDR、MDR、RMM、バックアップ管理、UTM運用支援、監視運用支援その他これらに付随する総合的な情報セキュリティ管理サービスをいう。

  1. 1EPP 端末上のマルウェア等を防御するエンドポイント保護機能をいう。
  2. 2EDR 端末上の不審な挙動を検知・記録し、調査・対応を支援する機能をいう。
  3. 3XDR エンドポイント、ネットワーク、クラウド等の複数のレイヤーにわたる情報を相関分析し、脅威を横断的に検知・対応する機能をいう。
  4. 4MDR 当社が管理コンソール等を通じて検知・通知・初動支援を行う運用支援をいう。
  5. 5RMM 対象機器の状態監視及びセキュリティアップデートの適用支援等の遠隔運用管理をいう。
  6. 6バックアップ管理 データのバックアップ取得・保管及び復元に関する運用管理をいう。
  7. 7UTM運用支援 UTM機器の設定、監視、ファームウェア更新確認その他の運用支援をいう。
  8. 8エージェント 本サービスの提供のため対象機器に導入されるソフトウェアをいう。
  9. 9管理コンソール 本サービスの状態確認・設定・通知を行う管理画面をいう。

第3条サービス内容

当社は、SOWに定める範囲において、次の各号の全部又は一部を提供する。

  1. 1エンドポイントの監視・管理(EPP・EDR)
  2. 2複数レイヤーにわたる脅威の相関分析・横断検知(XDR)
  3. 3データバックアップの運用管理
  4. 4ネットワーク防御の運用管理(UTM)
  5. 5脆弱性対応支援及びセキュリティアップデートの適用支援(RMM)
  6. 6監視・アラート確認、一次対応及びインシデント初期対応(MDR)
  7. 7月次レポートの作成及び改善提案

第4条提供体制及びサービスレベル

1.

受付時間 平日9:00〜17:00(当社休業日を除く。)

2.

本サービスは、善良なる管理者の注意をもって提供されるベストエフォートのサービスであり、特定の結果を保証するものではない。

3.

当社は、次の各号を一次応答の努力目標とする。これらは努力目標であり、その達成を保証するものではない。

  1. 1重大障害 受付時間内において4時間以内の着手
  2. 2通常対応 翌営業日を目標とする対応
4.

監視、検知、通知及び対応は、SOWに定める監視時間帯(別段の定めなき場合は第1項の受付時間)における管理コンソール上で確認可能な範囲による。受付時間外に生じた事象は、翌受付時間をもって起算する。

5.

別途SOWに明記した場合を除き、24時間365日の即時検知、即時通知又は即時対応は含まれない。

第5条契約の成立及び適用関係

1.

本サービスに関する契約は、利用申込書の提出及び本約款への同意、又は当社と利用者との間の保守基本契約書若しくはSOWにおいて本約款を適用する旨を合意することにより、成立し適用される。

2.

本約款とSOW又は保守基本契約書の内容が抵触する場合、セキュリティ運用に関する技術的・運用的事項については本約款を優先し、損害賠償責任の上限、免責、秘密保持、個人情報の取扱い、準拠法及び合意管轄その他の一般条項については保守基本契約書を優先する。

3.

当社は、利用者の求めに応じ、遅滞なく本約款の内容を表示する。

第6条利用料金

本サービスの利用料金及び支払条件は、別途定める料金表又は見積書により個別に提示し、各SOWによる。

第7条利用者の前提条件及び義務

利用者は、次の各号を自己の責任において行う。

  1. 1端末及びIDの適切な管理
  2. 2利用状況の正確な申告
  3. 3当社が推奨する設定及びセキュリティ方針の遵守
  4. 4エージェントの導入及び稼働状態の維持
  5. 5OS及びソフトウェアの適切な更新の実施
  6. 6当社からの通知・警告に対する速やかな確認及び対応
  7. 7本サービスに係るライセンス及び第三者サービス契約の維持
  8. 8重要データのバックアップ及び定期的な復元テストの実施。これらの最終責任は利用者が負う。

第8条重要措置の承認

1.

隔離、駆除、通信遮断、復元、再構築、切戻しその他業務に影響のある措置は、原則として利用者の承認を得たうえで実施する。

2.

前項にかかわらず、被害の拡大防止のため緊急を要する場合、当社は合理的な範囲で暫定的な措置を行い、事後速やかに利用者へ報告することができる。

第9条対象外事項及び非保証

1.

当社は、本サービスの提供にあたり、サイバー攻撃、ランサムウェア感染、不正アクセス、情報漏えい、データ消失・改ざんの完全な防止、検知、遮断若しくは復旧、又は事業継続を保証しない。ゼロデイ攻撃、新種・未知の脅威、内部不正、利用者の設定不備又は運用に起因する事象は、本サービスによって完全に防止できるものではない。

2.

次の各号は、SOWに明示がない限り本サービスに含まれず、必要な場合は別途有償とする。

  1. 1フォレンジック調査及び原因究明報告書の作成
  2. 2被害機器の再構築、データ復旧、復元検証及び再導入
  3. 3外部公表支援、対外対応支援、攻撃者との交渉その他インシデント後対応
  4. 4ハードウェア、ネットワーク又は他社製品の故障・不具合に起因する対応

第10条第三者基盤に関する免責

1.

本サービスは、Acronis社の提供するサービスその他の第三者が提供する基盤(以下「第三者基盤」という。)を利用して提供される。

2.

当社は、第三者基盤の障害、仕様変更、提供停止、脆弱性、サポート終了、ライセンス変更その他第三者の責に帰すべき事由について責任を負わない。当社は、合理的な範囲で連携及び一次対応を行う。

第11条監査及び再委託

1.

当社は、本サービスの提供にあたり、Acronis等の上位事業者その他の第三者に業務を再委託することができる。当社は、再委託先を適切に監督する。

2.

利用者は、合理的な事前通知のうえ、秘密保持、費用負担その他当社が別途定める条件に従い、本サービスに関する当社の管理状況について監査を求めることができる。

第12条個人情報及びデータの取扱い

1.

当社は、本サービスの遂行上、個人情報又は利用者のデータに接する場合、個人情報保護法その他関係法令及び保守基本契約書の定めに従い、これを適切に取り扱う。

2.

当社は、個人情報又は重要情報に関する事故又はそのおそれを認識した場合、合理的な範囲で速やかに利用者へ報告し、被害拡大の防止に協力する。

第13条免責及び責任制限

1.

当社は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供する。

2.

本サービスに関する当社の損害賠償責任は、保守基本契約書に定める損害賠償責任の上限及び免責の範囲に従う。

3.

前項の規定は、当社に故意又は重大な過失がある場合には適用しない。

第14条本約款の変更

1.

当社は、本サービスの内容、関係法令、脅威動向、第三者基盤の変更その他の事情により、民法第548条の4の規定に従い、利用者の個別の同意を要することなく本約款を変更することができる。

2.

当社は、本約款を変更する場合、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期を、当社ウェブサイトへの掲示その他の相当な方法により、効力発生時期の相当期間前までに周知する。

3.

本約款の変更は、変更が利用者の一般の利益に適合する場合、又は変更が契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的な場合に、その効力を生ずる。

第15条有効期間及び終了

1.

本サービスの有効期間、更新及び終了は、SOW及び保守基本契約書の定めによる。

2.

本サービスの終了時、当社は、利用者の指示に従い、エージェントの削除、認証情報の使用停止、データの返還・削除その他終了に伴う措置を行う。

第16条契約解除

1.

当事者の一方に本約款、SOW又は保守基本契約書に対する重大な違反があり、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、相手方は本サービスに係る契約を解除することができる。

2.

反社会的勢力への該当、支払停止、差押え、破産手続開始の申立てその他信用不安が生じた場合、相手方は催告を要せず直ちに解除することができる。詳細は保守基本契約書の定めに準ずる。

第17条準拠法及び合意管轄

本約款の準拠法及び本サービスに関する紛争の合意管轄は、保守基本契約書の定めによる。

附則

制定日
2026年1月1日
最終改定日
2026年8月1日
効力発生日
2026年9月1日
改定履歴
初版(2026年1月1日)Ver1.1(2026年8月1日) 全面改定

以上

株式会社ITLinks

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